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ニュースキンのクーリングオフ

ニュースキンのクーリングオフ

クーリングオフの適用について

ニュースキンでは特定商取引法に関する法律の下でのクーリングオフ制度を保証しております。配達人のみなさまはコントラクチュアルインフォメーションパケットを受領した日か、スターターキットの購入・引き渡し、あるいは金額にかかわらず製品またはセールスエイドの購入・受け取りが行われた最初の日のどちらか遅いほうを起算日として20日以内であれば、理由の如何を問わず配達人になることを取り消すことが出来ます。詳しくはニュースキン激安ショップまたはニュースキンジャパン株式会社へ問い合わせを。

かかる取り消しの場合は、配達人のみなさまが当該注文分として支払った全ての金額と、消費税が支払われた場合はその消費税分を配達人に返金するものとし、また、スターターキット、製品およびセールスエイドの返送費用もニュースキンが負担することとし、さらにかかる取り消しに対しては損害金や違約金を請求されることはありません。

ただし、すでに使用済みのもの、または配達人のみなさまの責任の下で破損した製品に相当する部分は返金額より除かれます。これらクーリングオフの下での契約解除は書面により行うことができ、契約の解除を行う旨を記載した書面を配達人のみなさまが発信したときに効力が生じます。

配達人が契約の内容または条件に違反した場合、ニュースキンは契約を解消することができます。この場合ニュースキンは配達人との契約を解約する旨を記載した正式な書面による通知を送付し、その通知が配達人に到着したときに効力が生じます。

配達人は理由の如何を問わず、いつでもニュースキンとの契約を将来に向かって解約することができます。配達人がニュースキンとの契約を解約する場合は、契約を解約する旨の通知がニュースキンに到着したときにその効力が生じます。この場合、製品の返品とそれにともなう返金は未開封で再販可能な製品を購入した日から1年以内であれば、卸価格の90%で引き取ります。

以上ニュースキンジャパン株式会社で保証している契約上のクーリングオフです。

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